食品等に関する出店要項
事務局から連絡が届き、出店が決定した個人・団体の方には、事前に、下記の書類の提出をお願い致します。
まちなかマルシェの会場で、製造される方
(食品を加工せず販売だけの方は不要です)
豊橋市保健所による露天営業に限る食品営業許可書(写し)
(当日、『適正な表示』は必要ありません。)
出店場所
豊橋駅南口駅前広場(渥美線新豊橋駅前)
提出方法
申し込みの際に、FAXまたはメールでお送りください。
事前に製造されたものには適切な表示をして下さい
■食品の表示は、消費者が食品等を選択したり、使用したりするうえでの重要な情報源となります。
また、行政の指導監督や事故が生じた場合の迅速な措置のためにも欠くことが出来ません。
■「まちなかマルシェ」では、食品衛生法に基づき、「まちなかマルシェ」の
事前に製造された食品について下記の通り表示を義務付けます。
■食中毒など事故がありますと「まちなかマルシェ」の開催が出来なくなりますので、皆様のご協力が必要になります。
よろしくお願いします。
出店できない商品
・食に関係しないものや、市場への出店としてふさわしくないものは出店できません。
・一般的な模擬店(通常の焼きそば、お好み焼き など)
※ただし、「使用している素材にこだわり(産地 など)がある」「伝統的な郷土料理(五平餅 など)」などは
ご出店いただける場合がございますので、ご確認ください。
野菜・果実・きのこ等を出店される方への注意事項
野菜・果物・きのこ等の販売には、生産者を特定することが必要です。
記載して下さい。